ペルーの労働法は、労働者よりの法律と呼ばれているくらい、労働者に優しいです。もし裁判を起こせば、企業側が勝つことはほぼないと、弁護士の友達が言っていました。
ペルーには、更新制の有期契約で働く場合と、定年退職まで無期限の契約がありますが、無期限にしてしまうと、どんなに勤務態度が悪くてもクビにするのが大変なので、無期限契約にする会社が少ない、とか、まずは有期契約で数年様子を見てからにするべきだ、という話も聞いたことがあります。
ペルーの有給休暇は入社2年目から年間30日もらえて、消費していない分は退職するまで上限なく繰り越すことができます。さらに、退職時点で未取得の有給休暇については、会社が買い上げしないといけないということが、法律で定められています。
会社側はもちろん、買い取りをしたくないので、積極的に有給取得を従業員に勧めます。30日間全部使いきらなくても、2週間程度はほぼみんな休暇を取るので、お互い気兼ねすることなく、「楽しんできてね~」という雰囲気が良かったです。(日本人の上司以外は)
日系企業で働いていた頃のペルー人の同僚が、一度お子さんが体調不良になったので、お昼過ぎに早退しました。その際彼女は、上司(日本人)に、早退してもよいという”許可”をもらいました。後日上司が有給休暇取得申請書を半日分提出するように彼女にいうと、彼女は、許可をもらった!有給を使いたくないから、許可をもらったのに!と半狂乱
それくらい、ペルー人にとって有給休暇の残日数というのは、重大な問題なのかなと思った事件でしたね(笑)
今回のニュースは、ペルーの労働法が改定されるということで、新しい法律では、週に4時間以上働く従業員は全員年間30日の有給休暇が取得できるようになるそうです。
現行の制度では、フルタイム勤務の人だけだったんでしょうかね。
失業保険は非常に低い、と書いてあるんですが、もし会社側が解雇した場合には、3か月分のお給料を支払わないといけないので、自己都合で辞めるより、首を切られるようにヤル気がない態度を示す方が得だと言っていた友人もいました(笑)
いろいろな面がありますが、休暇が自由にとれる雰囲気なのは、ステキなことですね
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