国際結婚が何も珍しいことではなくなって、私の友達にもハーフの子が何人かいますが、二重国籍とか、なんだかややこしいですよね
数日前に
という記事をシェアさせていただきました。
条件付きでベネズエラ移民の人たちに、一時的な永住許可を発行して、この許可証のおかげで、子供たちが学校に通えて、健康保険にも加入できる権利が受けられているというニュースでした
今日のニュースは、
ベネズエラで生まれた、ペルー人のお父さんかお母さんがいる18才以上の人たちにも、ペルー国籍が取得できるように議会に法改正を求めているというニュースです。
そもそも、両親のどちらかがペルー人であった場合、どこの国で生まれても、ペルー国籍を取得することは可能です。ただし、その子が18才未満の場合のみ。
ちなみに日本の場合、どんなルールかというと、
○国籍を取得しようとする者が・・・
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
(法務省のHPより)
法務省のHPはこちら
日本の国籍を取得したいと思っても、20歳を過ぎてしまうと、法律上取得できないということですよね。
ペルーニュースに戻りまして、
例えば、私の母親はペルー人、父親はベネズエラ人。
私自身はベネズエラで生まれた19歳の女性です。
この度、ベネズエラでの政情不安などから、母の祖国であるペルーに帰りたいと思う。
でも、すでに19才なので、ペルー国籍を取得することはできない。
というような問題に直面しているペルー人の若者がベネズエラに数百人以上いるそうで、別の国で生まれたとしても、血縁で判断するべきだと、訴えています。
ペルー国籍を取得していないのは、両親が手続きを怠ったからであり、本人に非はないし、
18才以上になっても、ペルー人の子供である事実は変わらないのであるから、ペルー国籍を与えるべきだということですね。
議会で承認されるのかどうか、また続編がでたらお伝えしたいと思います
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