オーストラリアでワーキングホリデー中に知ったのですが、オーストラリアでは、休日に働くとお給料が2倍になり、祝日勤務は3倍、祝日の夜間勤務だと5倍、、、という法律があります。
オーストラリア人は、お休みの日はしっかり休んで家族との時間を大切にしたいという考え方の人が多いので、いくらお給料が3倍になろうとも働きませんが(笑)、ワーホリの子や、外国人留学生はクリスマスでも家族と過ごすことはできないので、働きたがる傾向にあります。
実はペルーでも同じようなルールがあるようです。
Semana Santa(聖週間)中は、サービス業の方や観光業界で働く人には稼ぎ時です。また、急ぎの仕事があったり、お休みできない方もいますよね。
日本でも同じですが、ブラック企業というのは存在するので、Semana Santa中に働いても、しっかり休日出勤の手当がつかない場合も多いと思います。
今日は、そんな休日出勤に関わる記事をシェアしたいと思いました。
商工会議所が公にコメントしたことにより、少しでも正当な賃金が支払われるといいですね。
リマの商工会議所は、公的機関及び民間企業に勤務するすべての人は、法律上、祝日に勤務した場合は通常のお給料の3倍の金額を受け取る権利があると指摘しました。
聖の木曜日と聖の金曜日は、国民の祝日であり、お給料が発生する休日です。
労働法第9条には、祝日に勤務し、振替休日を取得しない場合は、日給金額を2日分支払う義務があり、最大で日給金額の3倍になると、商工会議所のZavala部長は述べました。
note:祝日に勤務した場合は、下記の賃金が支払われる
1.祝日勤務の日給
2.2つ目の日給として、作業を完了したことに対する対価
3.3つ目の上乗せ日給は、振替休日を取得しない場合に支給される